保育士や幼稚園教諭の仕事に就きたい人は、保育士資格や幼稚園教諭免許の取得方法が気になりますよね。それぞれ別々に取得してから、もう一つの資格・免許を目指すほか、両方を一度に取得できる方法もあります。また、それらの資格・免許を取得するまでの期間も考える必要もあるのではないでしょうか。ここでは、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を取る方法についてまとめました。
保育士は厚生労働省の管轄にあり、児童福祉法に基づく児童福祉施設において保育をする点に特徴があります。児童福祉施設の代表として保育所(保育園)があり、対象となるのは0歳~就学前までの乳幼児です。保育所では「保護者に代わって子どもの保育をすること」が目的になっています。一方、幼稚園教諭は文部科学省の管轄にあり、学校教育法にもとづいて教育を行う教員という位置づけにあります。主な職場として幼稚園があり、3歳~就学前までの幼児が対象になります。また、幼稚園の目的は「幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること」となっています。このように、保育士資格と幼稚園教諭免許を活かせる職場は、管轄する省庁や法律、勤務可能な場所などが根本的に異なることを知っておきましょう。
保育士資格と幼稚園教諭免許を活かせる職場はそれぞれ異なりますが、両方の資格・免許を取得することで活躍の場を広げられることが大きなメリットです。また、それらの資格・免許を別々に取得する方法もありますが、同時に取得する方法もあり、就職や転職活動に有利になる可能性もでてきます。ちなみに、保育士資格を活かせる場として、保育所をはじめ、院内保育所や企業内保育所、学童保育所などが挙げられます。また、児童養護施設や乳児院などを対象に就職活動することも可能です。一方、幼稚園教諭免許があると幼稚園で働くことができます。学校教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」もありますが、就職のためには原則として幼稚園教諭免許と保育士資格の両方が必要になります。また、認定こども園への移行をスムーズにするために、幼稚園教諭免許と保育士資格のいずれかを持つ人を対象にした「特例制度」(平成31年度末までを予定)が注目されています。保育士資格を持っている人は「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」(文部科学省)、幼稚園教諭免許を持っている人には「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例」(厚生労働省)が適用されます。具体的には、これまでの勤務経験や新たな単位修得などが条件になりますので、保育士資格や幼稚園教諭免許のいずれかを持っている人は情報に積極的に触れてみましょう。なお、保育士を取得する身近な方法として保育士試験があります。また、保育士として3年以上の実務経験を積んでから、幼稚園教員認定試験を受験して幼稚園教諭免許(二種)を取得する方法も知っておきましょう。
保育士資格と幼稚園教諭の両方を目指す方法として、大学や短期大学、専門学校で学ぶ方法があります。その場合、両方の資格・免許が取得できる学校を選ぶことが大きなポイントになります。また、学校で学ぶ期間選びも大切です。少しでも早く仕事に就きたい人は「2年制」の短期大学や専門学校への入学がおすすめです。一方、保育士や幼稚園教諭に関する勉強だけでなく、より幅広く学びたい人には「4年制」の大学以上を目指すといいかもしれませんね。ちなみに、「文部科学省サイト」には、幼稚園教諭免許のうち、一種免許状:大学卒業程度、二種免許状:短大卒業程度、専修免許状:大学院修士課程修了程度との記載がありますので、参考にするといいでしょう。
保育士資格や幼稚園教諭免許の取得のために学校で学ぶメリットは、卒業と同時に資格・免許を取得できることです。そのためには、保育実習や教育実習も含めて、中身の濃い日々を過ごす覚悟が必要になります。特に、専門学校や短期大学では「2年」という短い期間に保育士や幼稚園教諭になるための知識や技術を習得しなければなりません。もし、体調を崩してしてしまったら、授業や実習を休みにくいだけでなく、卒業に必要な単位修得が難しくなるリスクも生じます。一方、4年制大学では実習の振替が可能になるなど、幾分余裕を持った学生生活を送れるメリットが注目されています。
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