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2012年4月、障害者自立支援法に基づく『児童デイサービス』から未就学児のための『児童発達支援センター』と小中高校の就学児童・生徒のための『放課後等デイサービス』に分かれました。それぞれの施設が適切な運営を行うために設置されたのが児童発達支援管理責任者です。
児童発達支援管理責任者になるためには、保育士や児童指導員、介護士などの対象となる国家資格等有資格者が介護・福祉施設にて5年以上の直接業務に携わり、都道府県が主催する児童発達支援管理責任者研修を受講する必要があります。(対象資格や経験年数は相談支援業務、直接支援業務、有資格者等により異なります)
現在は児童発達支援管理責任者研修が満員になるほどの人気。今後、増々伸びていく業務の一つと言えます。
<補足>
児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の違いとは?
児童発達支援管理責任者は児童福祉法に定められており、サービス管理責任者は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(「障害者総合支援法」と言います)に定められています。
児童デイサービス(児童発達支援センターや放課後等デイサービス)は児童施設と障碍者施設、両方の性質があるので、配置義務のある責任者は児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者どちらでも良いとされています。
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