<2020年1月27日更新>
みなさん、普段どんな子どもたちと関わりを持っていますか? 保育士として未満児や幼児と関わっている、幼稚園教諭として元気いっぱいの子どもたちと日々過ごしている、親として日頃自分の子どもの成長を実感している、様々な人がいると思います。
1月末になり、次どんなところで働こうかなと悩む人も多いと思います。
そこで!
次の働く場所として、障害を持った子どもと関わる施設で働くという選択肢を持つのはいかがでしょうか?
何よりも「保育士」の資格は放課後等デイサービスでも活かせるのです。 今回は障害を持つ子どもたちと深くかかわる上で基本的な「放課後等デイサービス」の役割ややりがい、知っておくと便利な職員配置や今後のSTEP UPなどを詳しくまとめてみました!
今回は、「放課後等デイサービス」という2012年(H24)に児童福祉法改正で位置づけられた新たな支援サービスで小学生以上から高校生までの障害児が、学校の帰りや土日祝実日や夏休み、冬休みなど長期休暇に通う施設です。いわゆる、障害児向けの学童保育施設です。 放課後等デイサービスは施設により多種多様な取り組みをしています。療育をしていたり音楽をとりいれたり、運動に特化をさせたりします。
(実際にどんな施設や取り組みがあるのかチェックしてみてください)
障害のある就学児童を対象としています。具体的には幼稚園、大学を除く学校教育法に規定する学校(小学校、中学校、高校)に通っている障害児です。年齢でいうと6歳~18歳のかたです。
※引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは満20歳に達するまで利用することができます。
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む) のことです。 ※療育手帳や障害者手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象になります。
・児童発達支援管理責任者
・保育士、児童指導員
・嘱託医
・栄養士、調理員
・聴能訓練担当職員/言語機能訓練担当職 ※主たる対象とする障害が難聴の場合
施設に通う子どもたちの個別支援計画の作成・評価し、その子どもたち一人ひとりが適切な支援がいきわたるように管理する者です。
児童発達支援管理責任者になるためには3つの要件を満たす必要があります。
(又は旧障害者ケアマネジメント研修修了者) 実務経験を積み、研修を受けて、各都道府県、政令指定都市から資格を付与される必要があります。
このように、保育士として働きつつさらに上のSTEPにもつながるのは魅力的と思う人も少なくないでしょう。
具体的な要件はこちらを参照ください。 (厚生労働省)
障害の理解やしっかりコミュニケーションをとれるのだろうか、と不安に思うことはたくさんあると思います。たしかに障害の知識も必要ですし、その子ども一人ひとりに適した対応など学ぶこと、学んでいくことはたくさんあります。ただ、その分豊かに育っていく障害児との日々は格別です。同じ日は2度とない日々を過ごすことができます。
やりがいや魅力は療育プログラムを通して成長を感じられるだけではありません。一人ひとりとの関わりの中で生まれる何気ない会話すらもやりがいにつながります。 できなかったことができるようになる瞬間。子どもたち同士のケンカから仲良くなるまでの切り替えの早さと思いやりの深さ。そんな姿を想像してみてもいいかもしれません。
放課後等デイサービスは障害を持った子どもたちが通います。加えて保育士や児童発達支援管理責任者、児童指導員など様々な人が働いています。障害児の理解を踏まえ、実際にどんな環境でどのような子ども達が通っていてどんな放課後等デイサービスがあるのかは「求人情報ナビ+V」 から調べてみてください。
※「障害」の表記について 当記事では、「障がい」を「障害」と表記しております。「障がい」と表記した場合、スクリーン・リーダーでは「さわりがい」と読み上げられてしまうことがあります。そのため、「障害」で表記させていただきました。